警備業法

警備業は認定事業です。
探偵社などが身辺警護をうたい文句に広告宣伝しているケースを良く見かけますが、ほとんどが営業認定を受けておらず、警護すること自体が違法行為です。準警察的な意味合いが強く、社会的責任の要求される業種であり、誰でも気軽に営めるような職業ではありません。
国内の警備会社は全て「警備業法」という法律の規定に基づいて、警察から営業認定を受け、厳しく管理されながら営業しています。

営業認定には「警備員指導教育責任者」資格が必要で、年3〜4回実施される警察主導の講習で試験をパスした者に与えられます。受講には3年以上(実質は5年程度)の実務経験が必要です。

この資格を根拠に公安委員会に営業認定を申請しますが、犯罪歴はないか?暴力団など組織犯罪に関与していないか?などについて
警察(生活安全課)から厳しいチェックを受けます。この段階で前科を持つ者(5年以内)や組織犯罪者が排除されます。

認定を受け、営業を開始しても、警備員への半年毎の教育義務、適正な業務運営などについての事細かな規定を遵守する必要があります。半年毎に所轄警察署生活安全課から立ち入りを受け、不備があれば認定を取り消されることもあります。

内容(要約)
警備業法では、警備業務を
1号警備 (施設警備)
2号警備 (工事現場などの交通誘導・雑踏警備)
3号警備 (現金輸送)
4号警備 (身辺警護)
機械警備 (ホームセキュリティ)

に分類分けしています。
依頼を受け、上記の警備業務を提供すれば警備業を営んでいると判断されます。商売として活動し、領収書を発行すれば警備業であると言えば分かり易いでしょう。
機械警備については、「警備員指導教育責任者」とは別の資格が必要となり、適した場所への待機所の設置や25分以内のレスポンスタイムなど、さらに厳しい制約を受けます。他にもスーパーなどでの万引きを防止する保安警備などがありますが、まだ詳しくは定義づけされていません。

当社の専門は、身辺警護(4号警備)ですが、特定の組織の脅威から依頼主を守るために施設警備を実施するなど、関連する業務を一括してまかないます。また、多くのケースで相手の動向を継続して観察する必要があるため、監視チームも派遣しています。

各々の業務ごとに個別の教育義務があります。
新人採用時には、法律などの基本教育を15時間、業務別の教育を15時間と30時間以上の新任教育を実施し、経験豊富な警備員にも半年毎に8時間以上の教育義務が課せられます。2号警備に従事する警備員を1号警備に配置換えする場合は、新任の業務別教育(15時間)を受ける必要があります。
身辺警護についてはこの程度の時間数ではとても足りません。新人を30時間の教育だけで現場に送り込むなど狂気の沙汰です。ただでさえトラブル直結の危険を伴う業務です。無駄なトラブルは問題外ですから、しつこく、丁寧に時間をかけて知識と技術を習得させます。警護中もチームリーダーが継続して教育し、能力の維持向上に努めています。

半年毎に所轄警察から立ち入り検査を受けます。
二人の警察官が「教育に不備はないか?」「適正に業務運営をしているのか」「護身用具の管理は?」など、事細かにチェックしていきます。書類の管理に少しでも不備があればペナルティで、教育時間を多く見せかけるなどするとアウトです。あまりに悪質だと認定を取り消されることもあります。
これまでに教育時間などで問題を指摘されたことはありませんが、2号警備を主体とする警備会社の中には、3月の繁忙期に教育を省く業者もいると聞きます。ただでさえ工事だらけで危ない3月に、何の教育も受けていない警備員の誘導で車を走らせているのかと思うとゾッとします。


このように警備業法は、警備業務を適正に運営するための公安委員会との約束事です。
多くの規定(制約)をコストと見るか、社会的責任を果たす上で当然の義務と受け取るかは意見の分かれるところですが、抜かりなく適正に運営し、不備さえなければ、身分が公的に証明されます。身辺警護のような社会的信用が重要な意味を持つ業務を営む者としては、ありがたい限りです。

また最近では、暴力団等の欠格者による事業参画を徹底して排除するため、法改正が審議もされています。近い将来には、より信頼性の高い法律になるでしょう。

営業認定を受けた正式な警備会社なのかどうかは、都道府県公安委員会が発行した認定番号の有無から確認できます。ホームページや名刺に記載がない場合は注意してください。
また認定番号の真偽については、全国警備業協会に問い合わせると良いでしょう。


警備業法については、大阪府警のホームページ内で原文(要約)を紹介しています。こちらから確認してください。


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